1959-03-24 第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
そこで、この地域でやっておりました関係町村の揚繰網、縫い切り網、船びき網、小型定置、夜だき一本釣、小型の底びき、こういうようなものは事実上全然漁業をすることができなくなった。そこで、講和発効後のものは損害の補償を受けておりますが、講和発効とこの投錨禁止期間の間の補償を受けておらないわけであります。これについてはどういうお考えがございますか。まず水産庁から伺いたい。調達庁からでもかまいません。
そこで、この地域でやっておりました関係町村の揚繰網、縫い切り網、船びき網、小型定置、夜だき一本釣、小型の底びき、こういうようなものは事実上全然漁業をすることができなくなった。そこで、講和発効後のものは損害の補償を受けておりますが、講和発効とこの投錨禁止期間の間の補償を受けておらないわけであります。これについてはどういうお考えがございますか。まず水産庁から伺いたい。調達庁からでもかまいません。
昭和二十八年法律第二百四十六号によって、その第一条の「水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であって政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更」この点に当るのでありますが、ここで非常な損害をこうむっておりまして、業種別にいえば、先ほど陳情書を皆様にもお渡ししてありますから、大体御承知のはずと思いますが、縫切縄とか揚繰網とか、あるいは船びき網とか小型定置の免許漁業あるいは夜焚一本釣等が実際上
○鈴木(善)委員 この第十四条の適用によって二分の一の補助の恩典からはずれるものは、私の調査によりますと、三社と申しますか、これも大洋漁業であるとか日本水産でありますとかいうような大会社でございませんで、地方的な小さな会社と申しますか、その程度のものが揚繰網のようにたくさんの人を使います性質の漁業を営んでおりますために、この三百人、一千トンの除外政令に突き当るという程度でありまして、この補助金等臨時特例
今この二十トン以上百トン未満の漁船の従事している漁業、即ち「いわし」揚繰網、「いわし」刺網、「さば」釣、「さば」巾着網、以東底曳、以西底曳或いは「さんま」の棒受、「いか」一本釣、「かつお」の一本釣、「かつお」旋網、いずれも中小漁業の漁業経営体中五十六を例にとつて経営調査をした数字によりまして、この結論を見ますというと、黒字の経営体が十六件で二八%五、赤字の経営体が四十件で七〇%五ということになつております
例えば水産業にしますというと、底曳網関係のもの、これは少くとも燃料費につきましては一〇%以上、それから沿岸捕鯨につきましても一三%とか、或いは下関方面の揚繰網ですか、こうした方面の漁業につきましては一四%とかいうような、相当燃料費が原価の中に占めております。又運輸業につきましてもガソリン・トラツク、これは約二〇%に近い燃料費が原価の中に占めておるわけであります。
すなわち同方面に長崎県の漁船が出漁いたしておりまするのは、揚繰網漁業が百五十統、以西底びきが三十三組、さばはねづりが六十隻、かじき、はえなわ、あるいは突きん棒漁業こういうものが合せて三十五隻、しいらづけ漁業その他一本づり、そういうものが約二百隻、合せて四百隻に及ぶ漁船で出漁いたしておるのであります。これに従事いたしまする人員が、家族を合せますと六万人、年間の水揚げは約七十億に達するのであります。
佐賀県におきましては、一本づりが約百隻、さばのはねづりが十隻、底びきが二十二隻、揚繰網が十五隻、約百五十隻ぐらいの船がただいま周辺で操業をしておるのであります。本県は南鮮の漁場に至近の距離にある関係上、他県船の大部分が佐賀県を根拠にしておる次第であります。御承知の通り、本県は沿岸沖合いに漁場を持たないので、この漁場に特に現在また将来において非常な期待をかけておる次第でございます。
かようなことから推定いたしますと、揚繰網一組五十人として百三十二件ありますと六千六百人という数になる、一本づりが一組五人として百八十九件九百四十五人、そのほかが十人一組を四十九件として四百九十人、合せますと八千三十五人という漁民がそこに携つて直接に被害を受けておる、この家族を合せましたら、約四万人からの人たちがまことにその日のかてにも困るというような段階になつておるのが実情であります。
私どもの県で申しますれば、揚繰網の実態から見ましても、私どもは一体どこを操業すればいいのかというふうな窮状に追い詰められておりますので、本法案にも関係をいたしておるのでございますけれども、先ほど鈴木委員からも御発言がありました通り、特に長崎県におきましては、沿岸漁業の転換策といたしましても、遠洋かつを、まぐろを特別に許可していただくようお願いいたしたいと私は考えておるのでございますが、その点長官の御意見
元来いわしの揚繰網業者がいわしをとつて参りますと、従来ここ数十年来の実績から申しますと、九〇%から一〇〇%まで、ほとんど全部が加工業者の方にまわつているのであります。すべて加工されたものが市場に出るということになつています。従つて鮮魚が出荷されることはほとんどございません。
今ここに一つの例をとつて言いますと、揚繰網一箇統が約四千貫の漁撈をして参ります。
そのため揚繰網、底びき網、たこつぼ、あるいはいかりばりの一本づりなわは一切できず、また一番困つているのは、四年目か五年目に一ぺん出るばか貝がその海底にたくさん発生したのでございますが、ばか貝をとるのには、いかりを入れて網をひつばらなくてはいけない。これもできないというところに、私どもの悩みがございます。いかりを入れるなという命令が出ている所へ、いかりを入れてとることはできない。
どころが、せぐろいわしをとるために揚繰網を張りました場合、少くとも網を張りましてから上げるまでの間には、四十五分ないしは五十分はかかるのであります。御承知の通り、ここは非常に潮の早いところでありまして、網を張つて上げるまでの五十分の間には、舟は二海里半流れるのであります。従つて防潜網から二海里半離れたところでないと網が張れないのであります。
これは今日では日本の一番西の端になつておる地点でございまして、東支那海から朝鮮南端方面の極めて有力な漁場を控えております前線の基地とされまして、ひとり長崎県のみならず山口、広島、福岡、高知、熊本、鹿児島といつたような遠隔の各県からも多数の漁船が出漁いたしまして、毎年一月から五月まで、或いは八月から十一月までの鰮の揚繰網の盛漁期には、毎日四百隻から六百隻の漁船がここに集つております。
これは私の県の坂手村という所でありますが、二十四年に三百万円揚繰網の建造資金を借りた。
もちろん長崎県といたしましては、いわし揚繰網の問題が非常に重要でありますけれども、派生的にこのさばの問題につきましても私は非常に心配しておる次第でございます。
その内容といたしまして、一、山口県地先におけるいわし揚繰網漁業における火光利用許可についての長崎県側の要求については、山口県は誠意をもつて努力をすることを水産庁は確認し、その実施方につき指導いたしたい。二、六箇月の短期許可をした理由は、対馬漁場が非常に問題であるので、秋期の漁期までに山口県のいわし揚繰網漁業の火光利用許可その他長崎県のいわし揚繰網漁業の救済を考慮したからである。
そのために今長崎県から、この問題はどうなるかということについてたくさんの陳情団が来ておる次第でございますが、一体いつごろまでにどの程度のいわし揚繰網を山口県に入漁させられるつもりであるか。そこらの見当についてお伺いをいたしたいと思います。
○秋山俊一郎君 私がお尋ねしているのは、中型でなくて、まき綱、例えば巾着網或いは揚繰網とかいつておりますが、そういうものは、今お話になりました縛網等も入るのですか。
そこで県庁の側のことはここには報告を省きますが、民間代表といたしましては、長崎県水産加工業協同組合連合会、それから日本遠洋底曳網漁業協会長崎支部、それから長崎県揚繰網組合、それから定置漁業組合、太洋漁業長崎支店、丸徳魚業、山田漁業、浜崎漁業、長崎魚市場関係の代表が出て来られました。そのほか農林中央金庫の長崎出張所長も出て下さつたのです。
本請願の要旨は、動力付及び無動力の各種揚繰網及び巾着網漁業等、いわゆる旋網等につき、左のように許可方針を確立されたいというのである。
これがために長崎港では底びき網にいたしましてもあるいは揚繰網にいたしましても、仕事ができないで、たくさんの船が停船しておる、こういうような状態になつておるのであります。
一四 県立地方病院建設に関する請願(志田義信 君紹介)(第二一九号) 一五 高岡市より床西地区の分離反対に関する請 願(橘直治君紹介)(第二六三号) 一六 地方公務員法制定反対に関する請願(小川 半次君紹介)(第二六四号) 一七 地方公務員の給與改訂に関する請願(小川 半次君紹介)(第二六五号) 一八 木材に対する引取税撤廃の請願(村上勇君 紹介)(第二六九号) 一九 揚繰網漁網
請願(有 田喜一君紹介)(第二〇六号) 県立地方病院建設に関する請願(志田義信君紹 介)(第二一九号) 高岡市より庄西地区の分離反対に関する請願( 橘直治君紹介)(第二六三号) 地方公務員法制定反対に関する請願(小川半次 君紹介)(第二六四号) 地方公務員の給与改訂に関する請願(小川半次 君紹介)(第二六五号) 木材に対する引取税撤廃の請願(村上勇君紹 介)(第二六九号) 揚繰網漁網